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絹山不動産

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不動産の購入をお考えの方へ 豆知識

売却の依頼をする時の媒介契約ってどんな契約でしょうか?

媒介契約には大きく分けて3つの種類があります。

1.専属専任媒介
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、
目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構(=REINS)に「5日以内」に登録しなければなりません。
また、ご自身で購入希望者を見つけることはできません。

2.専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、お客様に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、
目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構(=REINS)に「7日以内」に登録しなければなりません。
また、お客様自身でも購入希望者を見つけることができます。

3.一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
お客様への報告義務はなく、お客様自身でも購入希望者を見つけることができます。
また、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構(=REINS)に登録する義務はありません(任意での登録は可能)。

※ 3種類の契約に共通する事
契約有効期限:3ヶ月以内
手数料

不動産アドバイザーより

お客様の周りにお客様の家を買いたい方がいて、
まだ買って貰えるのか分からない場合は「専任媒介契約」が良いでしょう。
1社に頼んでも「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は指定流通機構への登録義務がありますので
他の不動産業界の会社が閲覧する事が出来ます。
お客様がA社のみに頼んでも、B社・C社も販売する事が出来、
しかも手数料はどこが販売しても変わりません。
販売行動報告書をしっかり貰え、販売会社のやる気も責任感もでる「専属専任媒介契約」がお勧めです。